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「保険金殺人」2審も認定、フィリピン人女性の請求棄却
1998年に急死した千葉県白井市の土木作業員の男性(当時34歳)の生命保険金を巡り、受取人のフィリピン人女性(40)が、「第一生命」(東京)に約4500万円の保険金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。
柳田幸三裁判長は「女性とその愛人が、男性に保険契約を結ばせた上、薬品を投与して死亡させた」と述べ、1審・千葉地裁佐倉支部判決を支持し、女性の請求を棄却した。
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男性の死亡は刑事事件として立件されていないにもかかわらず、民事訴訟の1、2審で「保険金目的で死亡させた」と認定される異例の事態となった。
判決によると、男性は98年6月、第一生命の生命保険(死亡保険金4500万円)に加入し、約2か月半後に急死した。当時、男性は原告の女性と交際しており、保険金の受取人はこの女性になっていた。
(引用 yahooニュース)
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(引用 yahooニュース)
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